訪問販売法

【訪問販売法とは】

家庭教師、学習塾、外国語教室など、目に見えない教育サービスを継続的に提供するような契約について、その義務や条件を定めた法律です。
これらの業者との契約による金銭トラブルが増加したことを受け、消費者の保護をする目的で訪問販売法が改正されました。

【契約内容の書面交付】

家庭教師や学習塾などの継続的な教育サービスを提供する企業は、お客様との契約を結ぶ前に、企業がどのようなサービスを提供するのかが明記された 書面を交付しなければなりません。
これは、電話での説明や訪問しての内容説明だけではだめです。
また、契約後にも同様に契約内容が記載された書面を交付することも企業側に義務付けられます。

【クーリング・オフ】

どのような内容の契約を結んでも、クーリング・オフ制度を利用することは可能です。
契約書を交わしてから起算して8日間以内であれば、無条件でその契約を解除することが出来ます。
クーリング・オフが適用される8日間とは、契約の内容を明らかにした書面を受領した日を1日目と考え、そこから8日目までです。
クーリング・オフをした場合は、契約に含まれる商品(教材費や、テスト受験料)についても、最初から契約は無かったものとして扱われます。

【契約期間での退会、解約】

家庭教師センターに入会後は契約期間の途中であっても事情を問わず、家庭教師の派遣を断って退会することは自由に行うことができます。
中には契約書に「契約期間中の中途解約できません」などと書いてある業者もいますが、そのような内容は法的に無効であり、退会はいつでも行うことができます。

【解約時の違約金】

家庭教師センターに契約期間内での解約を申し出た場合、業者から違約金や解約手数料という名目の料金を請求されることがあります。
訪問販売法でも、業者側が解約手数料を請求する事は認めてはいますが、その金額を5万円、または月謝の1ヶ月分どちらか低い方の金額以内としなければならない、と定めています。
契約期間内に中途解約する場合は数十万円もの解約手数料を支払う、といった契約内容は法的にも無効ですので、支払う義務はありません。
しかし例え5万円以内であっても、退会時に中途解約料を請求するような業者はあまり勧められません。
もともとサービスの質が低く、解約を阻止するために中途解約料を設定していると考えられるからです。